
業界の自主規制によるクーリングオフ
業界独自の規制を設けている場合もあります。参考にしましょう。
商品ではなく、どのような販売形態かによる
クーリングオフを初めて利用しようとする人は、自分の買った商品そのものがクーリングオフの対象かどうかをまず一番に気にする場合が多いですが、クーリングオフ可能かどうかの判断基準は、一部の例外を除けば「どんなものを買わされたのか」ではなく、「どのような勧誘方法を受けたか」「契約方法はどのようなものか」「どんな場所で契約したか」によります。自分からデパートに行って買った化粧品はクーリングオフが出来ませんが、自宅への訪問販売で購入した化粧品はクーリングオフが出来るのです。
契約した場所によってクーリングオフが適用されるケース
店舗以外のところで勧誘をされ契約した、あるいは店舗に連れ込まれて契約した場合などがクーリングオフの対象になります。代表的なものとして訪問販売、道端で声を掛けられて販売員と共に店舗に同行するキャッチセールスがあげられます。その他、ファミリーレストランや喫茶店など、店舗や自宅以外の場所で説明を受け、契約する店舗害契約、電話やダイレクトメールによって店舗へと呼び出されるアポイントメントセールスなども該当します。
契約する期間によってクーリングオフが適用されるケース
契約する期間によってクーリングオフが適用されるケースの代表的なものとして、クレジットやローンによる割賦販売があります。指定商品の購入を店舗外の場所で契約した場合に適用されます。また、内職商法やモニター商法など、仕事の提供を約束して登録料を要求したり、業務に必要な物品の購入を求めるなどの業務提供誘引販売、ゴルフ場の利用権や語学習得施設の利用権など、指定商品を預かって一定期間利益を得る預託取引などがあげられます。
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