諦めないで!クーリングオフ

クーリングオフの基礎知識

契約者側が一方的に解約を行うことが可能です。

法定代理人の同意がない未成年者契約は取り消せる

日本では民法の規定により満20歳をもって成人として扱われ、19歳までは未成年者、制限能力者として扱われます。利益保護の目的から、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約はクーリングオフに頼らずとも取り消し、無効化が出来ると定められています。法定代理人は殆どの場合親で、両親が婚姻している場合は、父母両方の同意が無いと契約取り消しが出来ません。離婚している場合は親権者、親権者が居ない時は後見人の同意となります。

原状回復の義務の範囲が限定される

成人の契約取り消しの場合は、契約者と販売者の双方に原状回復の義務が生じます。具体的に説明すると、契約者は商品を返還し、使用してしまった場合にはその利益分を返還する義務が、販売者には受け取った代金を全額返金する義務が発生します。しかし未成年者契約の取り消しの場合は、使用してしまった分は返還する義務はなく、残った分だけを返せばよいと定められています。ただし、生活必需品については利益分を返還しなければなりません。

未成年者取り消しが行えないケース

未成年者取り消しを行うにはいくつかの規定があります。婚姻経験のある未成年者は、たとえ現在離婚していたとしても対象外となります。また、自分が未成年者であるにもかかわらず成年と偽って契約した場合も「詐術」にあたり、契約解除が出来ません。詐術とは、身分証明書を偽造するなど、相手に成年と信じ込ませるための具体的な手段を用いた場合に適用されます。口先だけで成年ですと言った場合は詐術に当たりません。

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